不動産を売却するために、専任媒介契約、もしくは専属専任媒介契約を締結していたとします。
これらの契約期間は一般的に3ヶ月になっていることが多いです。
もし、契約期間中に売主の何らかの事情でキャンセルしたい場合、解約することができるのでしょうか?
このページでは、元不動産営業マンが「媒介契約の解除」について語りたいと思います。
結論
結論からになりますが、専任媒介契約も専属専任媒介契約も、契約期間中に解約できます。
「他の不動産業者に依頼した」などの理由でなければ、契約上、違約金や損害賠償は発生しません。
ただ、不動産業者が売却活動で使った広告費用を、請求される可能性があります。
不動産業者は、媒介契約と同時に即時売却活動を行います。
新聞の折込チラシを出したり、オープンハウスなどを行ったりなど、色々な方法で活動します。
途中で解約になった場合は、これらに使った広告費用を、売主に請求していいことになっています。
いくら請求されるの?
私が勤めていた大手不動産会社では、契約期間中に売主都合で解約になることが、たまにありました。
しかし、広告費用を使っていたとしても、請求することはまずありませんでした。
実際は、ほとんど請求されないとは思います。
ただ、不動産業者には請求する権利がありますので、解約する理由はきちんと伝えて、理解してもらいましょう。
「やっぱり売るのをや~めた!」みたいに簡単に言うと、請求されるかもしれません。
請求されたら、明細をみせてもらおう!
もし、広告費を請求されたら、明細をみせてもらいましょう。
金額は数万円程度だと思います。
実際に使った広告費を請求してくると思いますが、人件費などを請求してくる業者は、悪徳不動産業者かもしれません。
納得のいかない場合は、各都道府県の県庁で不動産業者を監督する部署がありますので、そこで相談してみましょう。
参考まで、私が勤めていた会社では1~2週間に一度、新聞の折込チラシを出していましたが、5,000枚で15,000円程度でした。
そして、お客様からの問い合わせがなければ、広告を出す頻度がどんどん減っていました。
解約する場合は、どのようにしたらいいの?
媒介契約の解約は、電話で対応できます。
ただ、後々のトラブルを防ぐためにも、口頭ではなく書面の方が理想的です。
不動産業者が理由で解約する場合
もし、不動産業者がきちんと業務を行ってくれないことなどを理由に解約する場合は、すぐに解約できます。
例えば、専任媒介契約であれば、指定流通機構に7日以内に登録しなかったり、2週間に一度の報告をしなかったりなどです。
事実をはっきちりと伝えて、解約するむねを伝えましょう。
もちろん、広告費用は請求されません。
自分で買主をみつけた場合
専任媒介契約中に、兄弟や親戚に売却するなど、売主が自ら買主をみつけた場合は、解約することができます。
ただ、違約金はありませんが、不動産業者は広告費を請求する権利があります。
専属専任媒介契約の場合は、自ら買主をみつけることは違反となります。
以上、「専任媒介契約は解除・解約・キャンセルできるの?」でした。
参考になれば幸いです。