こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。
今回は、賃貸住宅に備え付けのガスコンロが故障した場合、修理・交換費用は大家さん・入居者のどっちが負担するのか、お話しさせていただきます。
ケースによっては入居者負担になることもありますので、しっかりと理解しておきましょう。
それではまいります!
1.ガスコンロの修理・交換費用はだれが負担する?
一般的な話ですが、賃貸住宅はガスコンロに関わらず、設置されているモノには、下記の2種類があります。
- 設備
- 残置物(ざんちぶつ)
上記2つのうち、どちらに該当するかによって、修理・交換費用の負担者が変わるケースがほとんどです。
1-1.設備とは
賃貸住宅における設備とは、大家さんがその機能を保証するモノをいいます。
大家さんの費用で取り付けられたモノで、故障した場合は大家さんの費用負担にて修理・交換をしてくれます。
たとえば、ビルトインコンロは「設備」であることがほとんどです。
その他にも、キッチン・トイレ・換気扇・給湯器なども設備であり、物件によってはエアコン・洗濯機・ミニ冷蔵庫なども設備として付いているケースがあります。
設備は大家さんの所有物なので、故障した場合は入居者が勝手に交換・処分することはできず、大家さんもしくは管理会社に連絡して対応してもらうようになります。
1-2.残置物とは
一方、賃貸住宅における残置物とは、大家さんがその機能を保証しないモノで、別名を「サービス品」ともいわれています。
よくあるのが前の入居者が置いていったモノで、「使ってもいいけど、故障したら自分でどうにかしてね!」といったモノになります。
ビルトインコンロは設備であることが多いですが、それ以外は注意が必要です。
残置物の場合、勝手に処分してもいい場合が多いですが、ダメな場合もありますので、念のため大家さんもしくは管理会社に確認しましょう。
このように、基本的に設備の場合は大家さん負担、残置物の場合は入居者負担にて修理・交換・処分をするケースが多いです。
1-3.設備か残置物かを判断するには?
ガスコンロが設備か残置物かを判断するには、下記の2つがあります。
- 大家さんか管理会社に聞く。
- 賃貸借契約書や重要事項説明書を見る。
大家さんか管理会社に聞いてみるのが一番手っ取り早いです。
「備え付けのガスコンロが故障したのですが・・・」と問い合わせをしてみましょう。
もしくは、賃貸借契約書や重要事項説明書に「設備等」という欄があると思います。
参考までに、国土交通省の賃貸住宅標準契約書にも「設備等」の欄があります。↓
上記の場合、ガスコンロが「有」になっていれば、設備です。
2.故意・過失の場合は入居者負担
もし、入居者がガスコンロを故意・過失(わざと・うっかりミス)によって故障させた場合は、入居者負担になります。
参考までに、国土交通省の賃貸住宅標準契約書にも、下記のように書かれています。
(契約期間中の修繕)
第 9 条 甲(大家さん)は、乙(入居者)が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合におい
て、乙(入居者)の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙(入居者)が負担しなければならない。引用元: 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
ただ、その場合でもガスコンロは大家さんの所有物になりますので、勝手に修理・交換するのではなく、大家さん・管理会社に必ず連絡しましょう。
3.賃貸借契約書等に取り決めがある場合
まれなケースではありますが、賃貸借契約書や重要事項説明書で「ガスコンロが故障したときの取り決め」があれば、基本的にはそれに従うことになります。
たとえば、「修理費用は入居者負担で、交換費用は大家負担。」などです。
ただ、修理費用が少額の場合は入居者負担になりえますが、高額の場合は入居者負担にすることは問題があるでしょう。
まとめ
今回は、ガスコンロが故障したときの費用負担についてお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか?
話をまとめますと、下記のようになります。
- 基本的にガスコンロが設備の場合は大家さん負担、残置物の場合は入居者負担。
- 入居者が故意・過失によって故障させた場合は、入居者負担。
- 賃貸借契約書などに取り決めがある場合はそれに従う。
いずれにしろ、あとあとのトラブルを防ぐためにも、大家さん・管理会社に連絡をして、修理・交換・処分を行うようにしましょう。
以上、参考になれば幸いです。