こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。
今回は、賃貸住宅に初めから付いている照明器具が故障したときの対処方法について、お話しさせていただきます。
場合によっては自己負担になる可能性があるので、大家さんもしくは管理会社に連絡する前に、しっかりと知識を得ておきましょう。
それではまいります!
1.照明器具の修理・交換費用はだれが負担するの?
まず初めに照明器具に関わらず、賃貸住宅に設置しているモノには、下記の2種類があります。
- 設備
- 残置物(ざんちぶつ)
上記2つのうち、どちらに該当するかによって、だれが修理・交換費用を負担するのか変わってきます。
1-1.設備とは
賃貸住宅における設備とは、大家さんがその機能を保証するモノをいいます。
大家さんが購入して取り付けたモノがほとんどで、故障した場合は大家さんの費用負担にて修理・交換をしてくれます。
たとえば、キッチン・トイレ・換気扇・給湯器なども設備であり、物件によってはエアコン・洗濯機・ミニ冷蔵庫なども設備として付いているケースがあります。
設備が故障した場合、勝手に交換・処分することはできず、大家さんもしくは管理会社に連絡して対応してもらいます。
1-2.残置物とは
一方、賃貸住宅における残置物とは、大家さんがその機能を保証しないモノをいいます。
別名をサービス品ともいわれています。
前の入居者が置いていったモノが多く、「使ってもいいけど、故障した場合は自分でどうにかしてね!」といったモノになります。
故障した場合は、自分で修理をするか、もしくは処分することになります。
勝手に処分してもいい場合が多いですが、ダメな場合もありますので、念のため大家さんもしくは管理会社に確認しましょう。
このように、基本的に設備の場合は大家さん負担、残置物の場合は入居者負担にて修理・交換・処分をするケースが多いです。
1-3.設備か残置物かを判断するには?
照明器具が設備か残置物かを判断するには、大家さんもしくは管理会社に確認するのが一番手っ取り早いです。
「備え付けの照明器具が故障したのですが・・・」と問い合わせをしてみましょう。
また、賃貸借契約書や重要事項説明書に「どの設備がついているのか」を記載している欄があると思います。
もしくは、「照明器具は残置物です。」などの記載されている場合もありますので、確認してみましょう。
2.故意・過失の場合は入居者負担
設備である照明器具が故障した場合は大家さん負担になりますが、入居者が故意・過失(わざと・うっかりミス)によって故障させた場合は、入居者負担になります。
たとえば、「わざと壊した!」や「掃除をしていたら落として壊れた!」などが故意・過失に該当します。
参考までに、国土交通省の賃貸住宅標準契約書にも、下記のように書かれています。
(契約期間中の修繕)
第 9 条 甲(大家さん)は、乙(入居者)が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合におい
て、乙(入居者)の故意又は過失により必要となった修繕に要する費用は、乙(入居者)が負担しなければならない。引用元: 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
ただ、その場合でも照明器具は大家さんの所有物になりますので、勝手に修理・交換するのではなく、大家さん・管理会社に必ず連絡しましょう。
3.電球切れは入居者負担
基本的に電球が切れた場合は、入居者の負担にて電球交換をします。
電球などの消耗品(少額であるもの)は、大家さんの許可なしで交換することができます。
参考までに、国土交通省の賃貸住宅標準契約書にも、下記のように書かれています。
第9条 3 乙は、甲の承諾を得ることなく、別表第 4 に掲げる修繕を自らの負担において行うことができる。
- 畳の取替え、裏返し
- 障子紙の張替え
- ふすま紙の張替え
- 電球、蛍光灯、LED照明の取替え
- ヒューズの取替え
- 給水栓の取替え
- 排水栓の取替え
- その他費用が軽微な修繕
引用元: 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」
ただ、賃貸借契約書によっては「入居から2ヵ月以内は大家負担、それ以降は入居者負担。」としているケースもありますので、確認しましょう。
まとめ
今回は、照明器具が故障したときの対処方法についてお話しさせていただきましたが、いかがだったでしょうか?
話をまとめますと、基本的に照明器具が設備の場合は大家さん負担、残置物の場合は入居者負担になります。
ただ、入居者が故意・過失によって故障させた場合は、入居者負担です。
いずれにしろ、あとあとのトラブルを防ぐためにも、大家さん・管理会社に連絡をして、修理・交換・処分を行うようにしましょう。
以上、参考になれば幸いです。