こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。
賃貸借契約書には借主が住所・氏名を記入する欄がありますが、現住所と新住所どっちを書くのでしょうか?
今回は、元不動産営業マン(宅建士)の経験を活かし、この件について語っていきたいと思います。
1.現住所 or 新住所どっち?
結論から申し上げますと、現在住んでいる住所(住民票の住所)を記入します。
その理由として、現時点ではまだ賃貸借契約を締結する段階であり、まだ新住所に住民票は移動していないはずだからです。
また、賃貸借契約を締結する際には、借主の身元を確認するために、身分証明証(運転免許証や健康保険証など)のコピーや、住民票の提出が必要になることが一般的です。
そして、賃貸借契約書に借主の現住所を記入し、身分証明証や住民票の住所と照らし合わせることで、身元を確認することができます。
このようにすることで、なりすましを防ぐことができます。
したがって、賃貸借契約書には借主の現住所を記入する必要があります。
2.住民票を移動していない場合はどうする?
現住所に住民票を移動していない場合、たとえば、住民票は実家のままで現住所に移動させていないといったケースはどうなるのでしょうか?
この場合、事前に不動産会社への確認が必要ですが、賃貸借契約書に現住所を記入することが一般的です。
ただ、自分で判断するのではなく、必ず不動産会社に確認するようにしましょう。
なぜなら、通常、不動産会社(管理会社)や大家さんは、賃貸借契約書に記入された現住所と、住民票の住所が一致するか確認するはずです。
その際に、現住所と住民票の住所が違えば、契約がスムーズに進まない可能性があります。
したがって、現住所と住民票の住所が異なる場合は、事前に伝えておきましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか?
賃貸借契約書には借主の現住所を記入することが原則です。
くれぐれも新住所を記入しないようにお気を付けください。
以上、参考になれば幸いです!