領収証のイメージ写真

不動産の売買で、売主が売買代金を受け取った際には、買主に領収証を渡します。

その領収証は、「印紙税が課される文書(課税文書)」に該当しますので、基本的には印紙税がかかります。

しかし、売主や物件によっては非課税になりますので、注意が必要です。

このページでは、元不動産営業マンが「領収証の印紙税」について語りたいと思います。

売主が個人の場合

売主が個人で、事業目的ではない不動産を売却した場合は、印紙税はかかりません。

したがって、マイホームやセカンドハウスは非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。

ただ、売主が個人でも、賃貸アパートなどの継続的に家賃収入がある不動産を売却した場合は、印紙税がかかります。

したがって、収入印紙を貼り付けて消印するかたちで、納税しなければなりません。

売主が法人の場合

法人が不動産を売却した場合には、印紙税がかかります。

印紙税の額

印紙税の額は、領収証に記載されている金額によってことなります。

詳しくは、以下の表を参照下さい。

領収証の金額 印紙税
5万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載金額のないもの 200円

印紙税を納税しなかった場合はどうなる?

印紙税を納税していないことがバレた場合には、印紙税の額の3倍を収めなければなりません。

印紙税のことを知らなかったり、貼り忘れたりなどの理由は関係ありません。

もし、自主的に申告した場合には、1.1倍になります。

ちなみに、間違って納税した場合には、所轄税務署で一定の手続きをとることで、印紙税の還付を受けることができます。

 

以上、「不動産の売買代金の領収証には印紙税がかかるの?」でした。

参考になれば幸いです。