不動産の売買で、売主が売買代金を受け取った際には、買主に領収証を渡します。
その領収証は、「印紙税が課される文書(課税文書)」に該当しますので、基本的には印紙税がかかります。
しかし、売主や物件によっては非課税になりますので、注意が必要です。
このページでは、元不動産営業マンが「領収証の印紙税」について語りたいと思います。
売主が個人の場合
売主が個人で、事業目的ではない不動産を売却した場合は、印紙税はかかりません。
したがって、マイホームやセカンドハウスは非課税となり、収入印紙を貼る必要はありません。
ただ、売主が個人でも、賃貸アパートなどの継続的に家賃収入がある不動産を売却した場合は、印紙税がかかります。
したがって、収入印紙を貼り付けて消印するかたちで、納税しなければなりません。
売主が法人の場合
法人が不動産を売却した場合には、印紙税がかかります。
印紙税の額
印紙税の額は、領収証に記載されている金額によってことなります。
詳しくは、以下の表を参照下さい。
領収証の金額 | 印紙税 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
200万円以下 | 400円 |
300万円以下 | 600円 |
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 2,000円 |
2,000万円以下 | 4,000円 |
3,000万円以下 | 6,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 20,000円 |
2億円以下 | 40,000円 |
3億円以下 | 60,000円 |
5億円以下 | 100,000円 |
10億円以下 | 150,000円 |
10億円超 | 200,000円 |
記載金額のないもの | 200円 |
印紙税を納税しなかった場合はどうなる?
印紙税を納税していないことがバレた場合には、印紙税の額の3倍を収めなければなりません。
印紙税のことを知らなかったり、貼り忘れたりなどの理由は関係ありません。
もし、自主的に申告した場合には、1.1倍になります。
ちなみに、間違って納税した場合には、所轄税務署で一定の手続きをとることで、印紙税の還付を受けることができます。
以上、「不動産の売買代金の領収証には印紙税がかかるの?」でした。
参考になれば幸いです。