署名捺印のイメージ写真

宅地建物取引業者は、売買契約が締結されるまでに、重用事項説明を行わなければなりません。

慣れない取引で損をしないように、物件の重要な事項を説明することが義務付けられています。

では、売主に対しても説明する義務があるのでしょうか?

このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。

結論

結論からになりますが、買主に対して説明することが義務付けられています。

売主に対して義務はありません。

そもそも、重要事項説明は、契約をするかどうかを判断してもらうために、物件の重要なことを説明するものです。

物件を売る売主は、既に知っていることが多い話になります。

宅建業法の第35条第1項にも、分かりづらいですがその旨が書かれています。

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない

赤文字の部分がポイントになりますが、「相手方」と書いてあり、双方とは書いていません。

また、「その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し」と書かれています。

つまり、買主と借主に限定されているわけです。

今回、念のため書籍や宅建協会のサイトを調べてみましたが、同様のことが書かれていました。

実務上ではどうなの?

そうは言っても、実務上では売主にも署名・捺印をしていただいておりました。

そして、2通を作成してそれぞれが原本を保有していました。

 

以上、「重要事項説明は売主も署名・捺印する義務があるの?」でした。

参考になれば幸いです。