不動産の売買では、決済・引渡しの日に司法書士が所有権移転登記を行います。
では、司法書士は売主と買主どっちが選ぶのでしょうか?また、登記費用は誰が負担するのでしょうか?
このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。
登記費用の負担はどっち?
まず、所有権移転登記費用は、買主が全額負担するのが一般的です。
ただ、売主が抵当権抹消登記や住所変更登記をする必要がある場合は、その分だけ売主が負担します。
宅建協会の売買契約書にも、その旨が記載されています。
第10条 本物件の売り渡しに要する書類作成費等は売主の負担とし、登録免許税等の所有権移転登記に要 する費用は買主の負担とする。
司法書士はどっちが選ぶの?
所有権移転登記費用は買主の負担になりますから、買主が司法書士を選びます。
売買代金を支払った後に所有権移転登記をしてもらうわけですから、買主が信頼のおける司法書士を選ぶことがベストです。
もし依頼したい司法書士が特にいない場合は、不動産業者と付き合いのある司法書士に依頼することが一般的です。
そして、売主の抵当権抹消登記や住所変更登記も一緒に依頼します。
もちろん、この分に関しては売主負担です。
司法書士を別々にできるの?
もし、売主に依頼したい司法書士がいる場合は、売主だけ別の司法書士に依頼することもできます。
なかなかないケースですが、今までに実際ありました。
その物件は、司法書士から依頼された任意売却の物件でした。
売主が、抵当権抹消登記は担当の司法書士にお願いしたいとのこと。
なので、決済当日は売主の司法書士と買主の司法書士が立ち会って、所有権移転登記と抵当権抹消登記を行いました。
司法書士は知り合い同士だったこともあり、スムーズにことは進みました。
以上、「不動産売買の所有権移転登記は売主買主どっちの司法書士?」でした。
参考になれば幸いです。