不動産を売却したら、確定申告をしましょう。
このページでは、元不動産営業マンが確定申告について語りたいと思います。
そもそも確定申告とは?
確定申告とは、1年間の収入を税務署に申告して、税金を納めたり、納めすぎた税金を還付してもらうことです。
基本的に、1月1日~12月31日までの収入を、翌年の2月16日~3月15日までに申告しなければなりません。
サラリーマンの方であれば、会社が給料から天引きしたり、年末調整をしてくれますので、基本的に確定申告は不要です。
しかし、給料以外に収入がある場合には、確定申告をする必要があります。
不動産を売却した場合、収入があったとみなされる場合がありますので、注意が必要です。
確定申告をしないとどうなる?
不動産を売却して確定申告をしなかった場合、税務署から「お尋ね」という文書が送られてくる場合があります。
全員に送られてくるものではなく、無作為に選ばれた人や、疑いを持たれた人に対して送られてきます。
不動産を売却した際には、法務局で所有権移転登記を行いますが、税務署はそれをチェックしています。
売却して数ヶ月から1年後に送られてくることが多く、また、忘れたころに送られてくる場合もあります。
文書の内容は、「申告済みか、申告してない理由」を問われるものです。
法的な文書ではないため、回答しなくても罰則はありません。
しかし、税務署から疑いの目をもたれて、税務調査に発展する可能性があります。
そして、納税していなかった場合は、法定納期限の翌日から完納の日までの「延滞税」がかかります。
確定申告は必ず必要なの?
不動産を売却したら、必ず確定申告が必要と言うわけではありません。
「損失がある場合」と「利益がある場合」とで分かれます。
損失がある場合
不動産を売却した価格が、購入したときの価格よりも低い場合は、損失している状態です。
その場合、税金はかかりません。したがって、確定申告が不要になります。
しかし、確定申告することによって、税金が優遇される可能性があります。
利益がある場合
不動産を売却した価格が、購入したときの価格よりも高い場合は、利益が出ている状態です。
その利益のことを譲渡所得と言われ、税金を納めなければなりません。
したがって、確定申告が必要になります。
譲渡所得がある場合
必要書類
必要書類は以下の通りです。国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
記載例は以下のページを参照下さい。記載例も、国税庁のホームページに用意されています。
コピーが必要となるもの。
- 売却時の売買契約書
- 購入時の売買契約書
- 仲介手数料、印紙税などの領収証