確定申告のイメージ写真

不動産を売却したら、確定申告をしましょう。

このページでは、元不動産営業マンが確定申告について語りたいと思います。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の収入を税務署に申告して、税金を納めたり、納めすぎた税金を還付してもらうことです。

基本的に、1月1日~12月31日までの収入を、翌年の2月16日~3月15日までに申告しなければなりません。

サラリーマンの方であれば、会社が給料から天引きしたり、年末調整をしてくれますので、基本的に確定申告は不要です。

しかし、給料以外に収入がある場合には、確定申告をする必要があります。

不動産を売却した場合、収入があったとみなされる場合がありますので、注意が必要です。

確定申告をしないとどうなる?

不動産を売却して確定申告をしなかった場合、税務署から「お尋ね」という文書が送られてくる場合があります。

全員に送られてくるものではなく、無作為に選ばれた人や、疑いを持たれた人に対して送られてきます。

不動産を売却した際には、法務局で所有権移転登記を行いますが、税務署はそれをチェックしています。

売却して数ヶ月から1年後に送られてくることが多く、また、忘れたころに送られてくる場合もあります。

文書の内容は、「申告済みか、申告してない理由」を問われるものです。

法的な文書ではないため、回答しなくても罰則はありません。

しかし、税務署から疑いの目をもたれて、税務調査に発展する可能性があります。

そして、納税していなかった場合は、法定納期限の翌日から完納の日までの「延滞税」がかかります。

確定申告は必ず必要なの?

不動産を売却したら、必ず確定申告が必要と言うわけではありません。

「損失がある場合」と「利益がある場合」とで分かれます。

損失がある場合

不動産を売却した価格が、購入したときの価格よりも低い場合は、損失している状態です。

その場合、税金はかかりません。したがって、確定申告が不要になります。

しかし、確定申告することによって、税金が優遇される可能性があります。

利益がある場合

不動産を売却した価格が、購入したときの価格よりも高い場合は、利益が出ている状態です。

その利益のことを譲渡所得と言われ、税金を納めなければなりません。

したがって、確定申告が必要になります。

譲渡所得がある場合

必要書類

必要書類は以下の通りです。国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

記載例は以下のページを参照下さい。記載例も、国税庁のホームページに用意されています。

コピーが必要となるもの。

  • 売却時の売買契約書
  • 購入時の売買契約書
  • 仲介手数料、印紙税などの領収証