共有のイメージ写真

私が不動産営業マンのころ、共有名義の不動産の売却はよくありました。

理由としては、不動産を相続したケースや、夫婦で資金を出し合って購入したケースが多かったです。

では、共有名義の不動産を売却するには、どのようにしたらいいのでしょうか?

このページでは、元不動産営業マンが「共有名義の不動産を売却する流れ」について、語りたいと思います。

共有名義とは?

共有名義とは、一つの不動産を複数の人で所有していることを言います。

それぞれの共有者は、どのくらいの割合で所有しているのか、持分が決められています。

例えば、家を買うときに、夫婦でお金を半分ずつ出し合った場合は、持分が1/2ずつになります。

売却するには全員の同意・承諾が必要

共有名義の持分は、不動産のどの部分を持っているかではなく、「所有権をどのくらいの割合で持っているか」という意味になります。

したがって、不動産を売却するには、共有者全員の同意・承諾が必要になります。

例えば、2人で共有している場合は、1人が「売りたくない!」と言えば売却することができません。

同意・承諾を得ずに売却することは財産の侵害となり、トラブルの原因となります。

まずは、共有者全員の売却する意思を統一させましょう。

自分の持分だけ売却できるの?

自分の「持分」だけを売却することは、法律的に可能です。

もし、夫婦で共有している場合は、夫が妻に自分の持分を売却することができます。

また、第三者にも売却することもできますが、わざわざ共有者がいる不動産を購入する方は、ほとんどいません。

最近では、持分だけを買取ってくれる専門業者がありますが、買取額は低い金額になるでしょう。

売却の流れ

売却の流れは、普通の不動産を売却する流れと変わりません。

詳しくは、以下のページを参考にされてください。

失敗しない!不動産を売却する流れとポイント

以下では、共有名義の不動産を売却するポイントや注意点を書いていきます。

代表者を決める

不動産業者を通して売却する際は、共有者のなかから代表者を決めて、その人を連絡の窓口にしましょう。

窓口となった方は大変になりますが、不動産業者とのやり取りがスムーズにいきます。

共有者全員が立会いするのはいつ?

共有者全員が立会わなければならないときは、「売買契約」と「決済・引渡し」のときです。

ただ、都合が悪い場合には、代理人を立てることもできます。

売買契約の場合

不動産を購入する人が決まれば、不動産業者が立会いのもと、売主と買主とで売買契約を結びます。

もし、共有者で都合が悪い方がいる場合には、代理人を立てることもできます。

一般的に、共有者で立会いできる方が、代理人となるケースが多いです。

その場合、委任状に署名・捺印(実印)し、印鑑証明証を添付して、代理人に預けます。

委任状は、不動産業者が作ってくれます。

決済・引渡しの場合

決済・引渡しでは、買主が売主へお金を支払って、それを司法書士が確認し、所有権移転登記を行います。

もし、共有者で都合が悪い方がいる場合には、代理人を立てることもできます。

一般的に、共有者で立会いできる方が、代理人となるケースが多いです。

その場合は、事前に司法書士が立会いできない方と面談し、売る意志を確認しなければなりません。

なぜなら、司法書士には本人との面談義務、本人確認義務があるためです。

そして、委任状に署名・捺印(実印)したうえで、印鑑証明証を添付する必要があります。

お金を振り分けた証拠を残す

買主からお金を受け取った後は、共有者にお金を振り分けることになります。

その際、振り分けたことを記録に残しておかないと、贈与とみなされて贈与税の対象となる可能性があります。

振り分ける際は、振込みなどの記録が残る方法で行いましょう。

税金面で優遇される場合がある

共有名義を売却した場合、税金面で優遇されるケースがあります。

例えば、不動産を売却して、買ったときの価格よりも高く売れた場合は、その利益分(譲渡所得)に対して税金がかかります。

これは、「不動産譲渡所得税」と呼ばれています。

「不動産譲渡所得税」については、こちらのページを参照下さい。

わかりやすい!不動産を売却するときにかかる4つの税金

通常、マイホーム(居住中)を売却した場合は、特別控除として3,000万円を譲渡所得から差し引くことができます。

共有名義の場合は、それぞれの共有者に対して、3,000万円の特別控除が適用されます。

 

以上、「共有名義の不動産を売却する流れ」でした。

参考になれば幸いです。