こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。
不動産業者を通して不動産の売買をする場合、一般的に売買契約では実印を持ってくるようにと言われます。
では、不動産の売買契約書に押す印鑑は、実印でなきゃダメなのでしょうか?
このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。
正確には実印でなくてもOK
不動産業者は実印を持って来るように言うことが多いですが、正確には、実印でなくてもOKです。
実印でなければならない規約などは特になく、認印でも売買契約は成立します。
実印でも認印でも、法的な効力は変わりません。
では、なぜ不動産会社は実印を用意するように言ってくるのでしょうか?
その理由を以下にまとめました。
売主の場合
売主に実印を持ってきていただく理由は、以下の3つでした。
- 買主が売主であることを確認できる
- 所有権移転登記時に、法務局が照合しやすい
- 重要な取引であるとの意識を高めるため
では、順番に見ていきましょう。
1.買主が売主であることを確認できるため
私が勤めていた不動産会社では、実印と一緒に、印鑑証明も持ってきていただいておりました。
理由は、「売主本人」であることと、「売る意思」があることを、買主に確認していただくためでした。
買主にとって、良心的な不動産会社だった思います。
ただ、実際のところ印鑑証明でなくても、権利証や身分証などでも本人確認はできます。
2.所有権移転登記のときに、法務局が照合できるため
最後の「決済・引渡し」のときの話になりますが、司法書士が法務局で所有権移転登記を行います。
その際、実印と印鑑証明が必要となり、また、登記原因証明情報として、売買契約書の写しを提出することが一般的です。
売買契約書に実印が押してあれば、法務局が印鑑証明と照合しやすい言う理由もありました。
3.重要な取引であるとの意識を高めるため
最後に、「重要な取引であるとの意識を高めていただくため」という理由もありました。
認印よりも実印の方が、心理的に意識が高まるからです。
買主の場合
買主に実印を持ってきていただく理由は、以下の2つでした。
- 住宅ローンの契約時に、照合しやすくするため
- 重要な取引であるとの認識を高めるため
買主にも、基本的に実印を持ってきていただいておりました。
しかし、支払い方法が住宅ローンの場合は実印で、現金の場合は認印でも可としていました。
1.住宅ローンの場合
住宅ローンの契約時には、売買契約書と実印、印鑑証明が必要になります。
その際、売買契約書に実印が押してあれば、銀行が印鑑証明と照合できるからです。
2.現金の場合
住宅ローン以外では実印を使わないため、認印でも可としていました。
売主の場合は、所有権移転登記のときに実印は必要ですが、買主は不要です。
ただ、重要な取引であることの意識を高めていただくために、実印を持ってくるようお願いしていました。
私の体験談
私が新米の頃、売主買主両方に実印を持ってきていただくよう伝えていましたが、買主が間違えて認印を持ってきた事がありました。
あせって店長に聞いてみると、「認印でもいいよ」との事だったので、一安心したことを今でも覚えています。
売主は「後々キャンセルになるのでは?」と心配していましたが・・・。
売主買主ともに重要な取引であるとの意識を高めるために、やはり実印が好ましいと思います。
まとめ
長々と語りましたが、基本的には売主買主ともに実印は必要ありません。
ただ、安心な取引を行うためにも、売主買主両方とも実印が好ましいです。
以上、「不動産の売買契約書は実印と認印、どっちが必要?」でした。
参考になれば幸いです。