不動産を売却するには、売主様にいくつか用意していただく書類があります。
不動産の売却をスムーズに行うために、事前に把握しておきましょう。
特に、売却を依頼する際に用意しておくと、売れやすくなる要因になります。
このページでは、元不動産営業マンが、不動産を売却する際に必要な書類を、ご紹介させていただきます。
不動産の売却の流れは、大きく4つに分かれる。
まず初めに、不動産の売却の流れは、大きく分けて以下の4つに分かれます。
- 【1】査定を依頼するとき
- 【2】売却を依頼するとき
- 【3】売主と買主とで、売買契約を結ぶとき
- 【4】決済・引渡し
それぞれ必要な書類が異なりますので、順番に見ていきましょう。
【1】査定を依頼するとき
不動産を売却するには、不動産業者へ査定を依頼します。
その際に、不動産の情報を伝えるため、以下の書類を用意しておきましょう。
全て無くても査定はできますが、あれば不動産業者がスムーズに査定できます。
- 権利証、もしくは登記識別情報
- 建物図面(一戸建てやマンションの場合)
- 登記簿謄本(土地・建物)
- 公図
- 測量図(一戸建てや土地の場合)
では、順番に見ていきましょう。
1.権利証、もしくは登記識別情報
その不動産の所有権を取得した際に、法務局から発行された書類です。
売主が「真の所有者か否か」を判断する書類になります。
大切な書類なので、不動産業者に預けたりしないようにしましょう。
無くても査定はできますが、売却するには手続きが必要になります。
事前に不動産業者へ相談しましょう。
2.建物図面(一戸建てやマンションの場合)
建物図面とは、建物の間取りが分かるものです。
その不動産を取得した際の、設計図やパンフレットなどで十分です。
無ければ不動産業者が間取りを確認します。
3.登記簿謄本(一戸建て、マンションの場合は土地・建物両方)
登記簿謄本は、別名を「登記事項証明書」とも呼ばれています。
不動産に関する情報や、誰が所有しているかなどの権利関係が書かれています。
法務局で誰でも取得することのできる書類です(有料)。
無ければ不動産業者が法務局で取得します。
4.公図
公図とは、土地の形状や地番、道路、隣接地との位置関係がわかるように作られた地図です。
登記簿謄本と同じように、法務局で誰でも取得することができます。(有料)
無ければ不動産業者が法務局で取得します。
5.地籍測量図(一戸建てや土地の場合)
地籍測量図とは、その土地の形状、地積(面積)と求積方法などが書かれた書類です。
これも登記簿謄本や公図と同じように、法務局で誰でも取得することができます。(有料)
無ければ不動産業者が法務局で取得します。
【2】売却を依頼するとき
査定の結果に納得して、不動産の売却を依頼する場合には、以下の書類があれば、営業マンに見せておきましょう。
- 固定資産税納税通知書
- 土地の確定測量図・境界確認書(一戸建て、土地の場合)
- その他、一戸建てに関する書類(一戸建ての場合)
- マンションの規約(マンションの場合)
- マンションの維持管理等の書類(マンションの場合)
これらの書類があれば、営業マンが購入希望者から質問が合った際に、すぐに答えることができます。
その為、売れやすくなりますので、できる範囲で協力してあげましょう。
1.固定資産税納税通知書
不動産の固定資産税がいくらなのか、納税額が書かれている書類です。
毎年お役所から送られてくる書類で、最新のものが必要です。
売却活動をしていると、よく購入希望者から「固定資産税はいくらですか?」との質問があります。
営業マンがすぐ答えれるように、見せておきましょう。
また、所有権移転登記等に必要な、登録免許税の算出の際にも必要となります。
2.土地の確定測量図・境界確認書(一戸建て、土地の場合)
確定測量図とは、すべての隣地所有者の立会のもと、境界が確定された測量図のことを言います。
過去に土地家屋調査士に依頼して、確定測量をされている場合には、この書類があると思います。
購入希望者から境界線についての質問を受けたときの為に、事前に営業マンに見せてあげましょう。
3.その他、一戸建てに関する書類(一戸建ての場合)
建築確認済証や検査済証、建築設計図、工事記録などがあれば、売却活動に役立ちます。
建築確認済証や検査済証は、その物件が建築基準法にそって建築されていることを証明する書類です。
また、建築設計図書や工事記録書等は、どのように設計が行われたか、過去にどのように工事が行われたかが書かれている書類です。
購入希望者がリフォームを検討している際には、これらの書類があると役立ちます。
4.マンションの管理規約(マンションの場合)
マンションを利用するに当たっての規約が書かれている書類です。
「ペットを可ってもいいよ!」、「ピアノは置いたらダメだよ!」といった内容が書かれています。
「マンションは管理を買え!」と言われていますので、事前に営業マンに見せておくと、売却活動がしやすくなります。
5.マンションの維持費等の書類(マンションの場合)
マンションの管理費や修繕積立金、管理組合費、町内会費などが書かれている書類です。
【3】売主と買主とで、売買契約を結ぶとき
売主と買主とで、売買契約を結ぶときには、以下の書類が必要になります。
- 実印
- 印鑑証明書1通(3ヶ月以内のもの)
- 印紙代
- 仲介手数料の半金
- 登記済証、または登記識別情報
- 本人確認書類
では、順番に見ていきましょう。
1.実印
売買契約書に実印を押すため、必要です。
2.印鑑証明書1通(3ヶ月以内のもの)
売主が売買契約書に実印を押して、印鑑証明書と照らし合わせます。これは、買主を安心させるためです。
後日、不動産の引渡し(所有権移転登記)をする際に、法務局に提出しなければならないので、この時点でとっておきましょう。
3.印紙代
売買契約書に貼り付ける印紙の代金です。
売買契約書は課税文書なので、印紙を貼り付けるかたちで印紙税を納めなければなりません。
一般的に、印紙は不動産業者が用意し、その代金を不動産業者へ支払います。
印紙代は売買価格によって異なってきます。詳しくはコチラのページを参照下さい。↓
4.仲介手数料の半金
これは不動産業者によりますが、一般的に、売買契約のときに、仲介手数料の半金を支払います。
買主から手付金を受け取る場合には、そのなかから支払うことができます。
もし手付金が、仲介手数料の半金よりも少ない場合は、手出しとなります。
手出ししたくない場合は、不動産業者に相談すれば、残金を受け取ってから支払うことに応じてくれると思います。(なぜなら、手付金が少ないから)
5.登記済証、または登記識別情報
売買契約時に、登記済証、または登記識別情報を買主に見せます。
これは、不動産の所有者であることを確認していただくためです。
ただ経験上では、不動産業者によって、ここまでしないケースが多いです。
6.本人確認書類
これは運転免許証などでかまいません。買主に不動産の所有者本人であることを確認していただくためです。
【4】決済・引渡し
決済・引渡しとは、買主からお金を受け取り、不動産の所有権を移転するときです。
不動産の売却の流れのなかで、最後の仕事となります。
決裁・引渡しのときは、以下の書類が必要となります。
- 登記済証、または登記識別情報
- 実印
- 印鑑証明証(3ヶ月以内のもの)
- 固定資産税納付書
- 公共料金清算領収証(電気・ガス・水道料金等)
- 管理規約・パンフレット・建築確認通知書等
- 仲介手数料の残額
- 登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
- 売却物件の鍵
では、順番に見ていきましょう。
登記済証、または登記識別情報
所有権移転登記の際に必要になります。司法書士に預ける書類です。
実印
所有権移転登記をする際に、実印が必要になります。
司法書士が予め書類を用意しており、それに実印を押します。
印鑑証明証(3ヶ月以内のもの)
所有権移転登記をする際に、法務局へ提出するために必要です。
固定資産税納付書
固定資産税納付書は、買主へ固定資産税の額を確認していただくために必要です。
決済・引渡しのときに、その年の固定資産税を日割で精算します。
固定資産税の精算方法については、以下のページを参照下さい。
公共料金清算領収証(電気・ガス・水道料金等)
買主に、公共料金を精算したことを証明するために、領収証をみせます。
管理規約・パンフレット・建築確認通知書等
不動産に関する書類は、買主へ全て渡します。
仲介手数料の残額
仲介手数料の残額は、不動産業者へ現金を手渡しするケースが多いです。
予め現金を用意して支払うか、買主から受け取った残金から支払います。
ただ、買主から受け取った残金から支払う場合には、予め段取りをしなければならないので、不動産業者に言っておきましょう。
登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
登記費用は司法書士へ支払います。司法書士が代理で抵当権抹消登記を行います。
仲介手数料と同様、予め現金で用意しておくか、買主から受け取った残金から支払います。
ただ、買主から受け取った残金から支払う場合には、予め段取りをしなければならないので、不動産業者に言っておきましょう。
売却物件の鍵
不動産を引き渡すわけですから、玄関や勝手口などの全ての鍵を、買主へ渡します。
以上、「不動産をスムーズに売却するための必要な書類」でした。
参考になれば幸いです。