不動産業者の仲介により売買契約を締結し、売主買主との間で手付け金の授受を行ったとします。
その後、売主買主どちらかの理由により売買契約が手付解除になった場合、不動産会社へ仲介手数料を支払うのでしょうか?
結論から言うと、基本的に支払わなければなりません。
私が勤めていた大手不動産会社では、支払い義務があるとの説明をしていました。
このページでは、元不動産営業マンが手付解除の仲介手数料について語りたいと思います。
売買契約は白紙になるわけではない。
仲介手数料は、成功報酬です。売買契約が成立した時点で、仲介手数料の支払い義務が発生します。
売主買主どちらかの都合で、手付け放棄や手付け倍返しにより、手付け解除になったとします。
その場合、売買契約が白紙になるわけではありません。売買契約自体は有効であり、解除になるだけです。
したがって、仲介手数料を支払う義務があります。
売主買主どちらかの自己都合によるわがままな解除ですから、仕方の無いことだと思います。
ローン特約による解除は?
手付解除は支払い義務があるのであれば、ローン特約はどうなるのでしょうか?
ローン特約の場合は、契約が白紙になります。
なので、仲介手数料を支払う必要はありません。ご安心を。
以上、「不動産売買契約が手付解除になった場合、仲介手数料は支払うの?」でした。