こんにちは。不動産ハッカーの管理人です。
不動産の決済で、残金の支払い方法を銀行振り込みにした場合、振り込み手数料は売主買主どっちが負担するのでしょうか?
結論から言うと、「売主買主どっちの希望により、支払い方法が振り込みになったのか」をもとに、話し合いで決めます。
このページでは、その理由について書いていきたいと思います。
民法ではどうなっているの?
民法では、以下のように定められており、買主が負担すると思われている方が多いです。
(弁済の費用)
第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
なんだか難しい言葉で書かれていますが、「買主が負担する」と言う意味合いになります。
民法ではそのようになっていますが、売買契約書はちょっと違います。
売買契約書ではどうなっているの?
一般的な売買契約書には、売買代金の支払方法は「現金又は預金小切手」と書かれています。
「振込み」とは書かれていません。
売主買主ともに「現金又は預金小切手」で授受する義務はありますが、「振込み」により授受する義務はありません。
したがって、どちらが振込みを希望しているかにより、話し合いで決めることとなります。
売主が希望する場合
もし売主が振込みを希望する場合は、売主が振り込み手数料を負担するよう、話し合いで決めます。
なぜなら、買主には、「現金又は預金小切手で支払う義務」はありますが、「振り込む義務」はないからです。
もし売主が「振り込み手数料は買主の負担だろ!」と言うのであれば、買主は振込みを拒否して、契約書どおり現金で支払えばいいのです。
買主が希望する場合
逆に、買主が振込みを希望する場合は、買主が振り込み手数料を負担するよう、話し合いで決めます。
なぜなら、売主には、「現金又は預金小切手」で受け取る義務はありますが、「振り込み」で受け取る義務はないからです。
もし買主が「振り込み手数料は売主の負担だろ!」と言うのであれば、売主は振込みを拒否して、契約書どおり現金で受け取ればいいのです。
まとめ
つまり、誰が希望しているのかが重要になってきます。
なぜなら、そもそも振り込みにする必要が無いからです。
以上、「不動産売買の決済時の振込手数料は、売主買主どっちが負担する?」でした。
参考になれば幸いです。