手付金の相場のイメージ写真

こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。

土地や戸建て、マンションなどの不動産の売買では、売買契約時に手付金を支払うことが一般的です。

手付金の金額は、法律で定めが無く、その取引によって異なります。

では、手付け金の相場っていくらなのでしょうか?

このページでは、手付金の相場について語っていきます。

理解を深めるために、手付金の意味をおさらいしましょう。

相場の話をする前に、まずは手付金の意味をおさらいしましょう。

そうすれば、手付け金が多すぎたり少なすぎたりすると、リスクがあることが分かります。

法律的には、手付け金は以下の3種類があります。

  1. 証約手付
  2. 解約手付
  3. 違約手付

不動産の売買における手付金は、一般的に上記2番目の「解約手付」です。

解約手付けとは何なのか?

例えば、売買価格が1,000万円のマンションの場合、売買契約締結時に、買主が売主へ手付金100万円を支払ったとします。

契約契約成立後、もし契約を解除したい場合には、契約書に定めた期限内に、以下のようにすると解除出来ます。

  • 買主が契約解除したい場合は、手付金100万円を放棄する(手付け放棄)。
  • 売主が契約解除したい場合は、手付金の2倍の額(200万円)を買主に支払う。(手付け倍返し)

そうすることによって、一方的に解約ができ、相手方は損害賠償を請求してはいけないことになっています。

簡単にはなりますが、以上が解約手付けとなります。

ちなみに、手付金は売買代金の一部として充当されることが一般的です。

例えば、1,000万円の物件を買う場合は、手付金を100万円支払ったとしたならば、後は残りの900万円を支払えばOKです。

手付け金の相場は、売買価格の5~10%

手付金の相場は、売買価格の5~10%だと言われています。

例えば、売買価格が1,000万円であれば、50万円~100万円が相場となります。

実務上も5~10%が多かったですが、それ以外のケースも多々ありました。

10%以上の金額は、ほとんどありませんでしたが、5%以下とするケースは多かったです。

売買価格が高いから、5%以下にする場合

例えば、売買価格が4,000万円以上などの高い場合は、手付金の相場は200万円~400万円となります。

仮に、手付金を5%以下の100万円としたとしても、個人にとって100万円は大金です。
簡単に手放せるものではありません。

大金には変わりないので、100万円でも良しとするケースは多々ありました。

もちろん、売主の承諾を得た上での話しになります。

売買価格が低いから、5%以下にする場合

また、売買価格が1,000万円以下などの低い場合、手付金を10万円とするケースもありました。

金額の低い物件を購入する方は、なかには現金を持ち合わせていない方がいらっしゃいます。

「手持ちがないから」との理由で、10万円とするケースもありました。

以前はこのようなケースは珍しかったですが、最近では増えている様に思えます。

もちろん、これも売主の承諾を得た上での話しになります。

ただ、10万円はやはり低すぎます。
売主買主とも簡単に解約することが出来るので、なるべくなら避けたいところです。

実際、私の実家を売却した際の手付金は10万円だった。

実際、私の実家を売却した際は、売買価格が800万円で、手付金は10万円でした。

その理由は、買主が現金をほとんど持っていないとのこと。
そして、残りは全て住宅ローンで支払うとのこと。

私の実家はなかなか売れなかったので、両親は不安を抱きながらも、承諾することにしました。

やはり、5~10%が妥当

お互い、契約を解除するつもりで契約する訳ではありません。

また、やむを得ない事情により解除せざるおえない状況になるときだってあります。

お互いのリスクを考えると、やはり5~10%が妥当だと思います。

また、相場にすることによって、お互い不満を言う必要がなく、スムーズに取引できます。

ちなみに、不動産会社が売主の場合

不動産会社(宅建業者)が売主の場合の手付金の金額は、宅建業法で下記のように制限されています。

  • 未完成物件は、売買価格の5%以下、かつ、1,000万円以下。
  • 完成物件は、売買価格の10%以下、かつ、1,000万円以下。

また、不動産会社が保全措置を講じれば、1,000万円を超える手付金を受け取ることも出来ます。

保全措置とは、不動産会社が倒産や夜逃げなどして、手付金を返金できなくなるのを防ぐために、銀行等と保証契約を結び、銀行が保証してくれるようにする措置のことです。

しかし、実務上では、ここまで高額の手付金を預かることは、ほとんどないです。
保全措置は、不動産会社にとって面倒くさいです。

それともう一つ、不動産会社は保全措置を講じたとしても、売買価格の2割を超える手付金を受け取ることは、宅建業法により禁じられています。

 

以上、「不動産の売買における手付金の相場っていくらなの?」でした。

5~10%が妥当であり、それ以外の金額であれば、売主と相談になります。