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不動産取得税は、不動産を取得した際にかかる税金です。

納付書がいつくるのか決まっておらず、忘れた頃に送られてくることもあります。

また、軽減措置がありますので、多く払いすぎないように注意しましょう。

なかには不動産取得税の説明をしない不動産営業マンもいるようなので、ここで把握しておきましょう。

このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。

県税事務所に申告する

不動産を取得した際には、基本的に各都道府県の県税事務所に申告しなければなりません。

しかし、実務上申告しなくても、県税事務所が法務局から登記情報を得て、自動的に処理してくれるところもあります。

都道府県によって違いがありますので、不動産営業マンやその地域を管轄する県税事務所に確認するようにしましょう。

申告期限

申告期限も、都道府県によって違いがあります。

一般的に不動産を取得した日(登記した日)から60日以内が多いです。

しかし、なかには30日以内(東京都)や20日以内(大阪府)の都道府県もあります。

なので、これも県税事務所に確認しましょう。県税事務所のホームページに記載されています。

なお、申告期限が過ぎたとしても、申告を受け付けてくれる都道府県税事務所がほとんどです。

あせらずに、県税事務所へ連絡してみましょう。

申告方法

各都道府県の県税事務所の窓口やホームページなどで、申告書を入手することができます。

申告書には、不動産の所在地や取得日、構造、面積など数項目を記入するようになっています。

また、申告書と一緒に提出する必要書類もありますので、確認しときましょう。

提出方法は、県税事務所の窓口か、郵送にて行います。

なかには、市町村役場の税務(資産税)担当課で受け付けているところもあります。

納付書はいつくる?

経験上、中古住宅の場合は不動産を取得した日(登記した日)から3~6ヶ月後が多かったです。

遅いときは、1年以上過ぎて届くこともありました。

中古住宅よりも新築住宅の方が遅くなる傾向にあるようです。

なお、県税事務所が自動的に軽減処置を行って、不動産取得税が0円になる場合は納付書を送ってこないケースもあります。

これもまた地域により違いがありますので、もし届かない場合は県税事務所に連絡して、確認しましょう。

軽減措置がされているか必ず確認する

不動産取得税は、不動産の使用目的が住宅の場合、軽減措置があります。

納付書が届いたら、軽減処置がされているか必ず確認しましょう。

不動産取得税の計算方法は、以下のページを参考にしてください。

不動産取得税の計算方法

県税事務所が自動的に軽減処置を行って、納付書を送ってくるケースもあります。

もし、軽減処置がされていない場合は、減額申請が必要になります。

私の経験談

私が不動産営業マンのころに、中古一戸建ての売買を仲介したときの話です。

不動産取得税は、軽減措置により0円になる物件でした。

登記した日から6ヵ月後くらいに、県税事務所からお客様のもとへ納付書が届きました。

納付書を見ると軽減措置がされておらず、15万円ほどの金額が書かれていました。

お客様は「軽減措置の申告をすれば0円になる」ことを知っていたのですが、実際に納付書の金額をみると動揺していました。

私が勤めていた不動産会社では、申告は基本的にお客様にしていただいておりました。

しかし、今回は私自身経験がなかったので、代わりに県税事務所へ行ってみることにしました。

計算上不動産取得税はかかりませんが、内心「軽減されなかったらどうしよう」と、根拠のない不安がよぎったりもしました。

必要書類を持って県税事務所の窓口に行くと、「税金はかかりませんよ」と言われて手続きをして終了でした。

多く払った場合は還付してもらえる

もし、軽減処置の申告をせずに不動産取得税を払い終えたとしても、不動産を取得した日から5年以内であれば、還付してもらえます。

管轄の都道府県税事務所に連絡して、手続きをとりましょう。

いつ払う?

納付書が届いたら、納付書にかかれている期限内に支払うことになります。

納付期限は、納付書が届いてから数週間で支払いができるように期限が設けられています。

銀行やコンビニで支払いができます。

もしかすると、これも都道府県によって違いがあるかもしれません。

 

以上、「不動産取得税はいつくる?いつ払う?」でした。

参考になれば幸いです。