中古の一戸建てやマンションを売却する場合、売主はハウスクリーニングをする義務があるのでしょうか?
このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。
売主に義務はない
不動産の売買では、売主はハウスクリーニングをする義務はありません。
賃貸物件と違って、基本的に現状のまま引き渡します(現状渡し)。
たとえ、壁紙(クロス)やふすま、障子が破れていようが、修復する義務はないわけです。
もっと言えば、お風呂の給湯器が壊れていたとしても、買主にその旨を伝えればそれでOKです。
基本的に現状渡しで、後は値段交渉
基本的に現状渡しなので、「クロスを張り替えて欲しい」などの交渉ごとは受け付けないことが多いです。
その分、値引きの方で交渉します。
例えば、「クロスを貼りかえる必要があるから、20万円値引きする」など。
そっちの方が、後々トラブルになり難いです。
かりに、買主から「クロスを張り替えて欲しい」との要望があり、売主が張り替えたとします。
もし、クロスの貼り方が下手くそだったら、後々もめる可能性が出てきます。
そのようなことを避けるためにも、値引きを話をつけた方がいいです。
清潔にすることで売れやすくなる
売却活動中は、室内が汚れていると印象が悪くなります。
なので、できる範囲で掃除をして、清潔にしておきましょう。
特に台所や浴室、洗面台などの水周りは綺麗にしておきます。
お客様(特に奥様)は、水周りをチェックしています。
また、室内全ての照明を付けておくことで、明るい印象になります。
決済・引渡し前はどうするの?
買主に引き渡す前も同様、ハウスクリーニングをする義務はありません。
何もしなくてもOKですが、できる範囲で清掃をすれば、買主は気持ちよく引越しすることができます。
以上、「中古物件は売主にハウスクリーニングする義務があるの?」でした。
参考になれば幸いです。