売主業者のイメージ写真

不動産の売買で、売主が個人(一般人)の場合は、瑕疵担保責任の期間は以下の通りです。

  • 民法上:買主が瑕疵を発見してから1年以内
  • 実務上:物件の引渡し日から3ヶ月以内、もしくは免除とすることが一般的

もし売主が宅地建物取引業者の場合は、その道のプロなわけですから、期間がもっと長くなります。

このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。

売主が業者の場合の期間

売主が宅地建物取引業者の場合は、瑕疵担保責任は最低でも2年になります。

これは、買主にとっては大きなメリットになりますね。

法律の原則としては、民法上の「買主が瑕疵を発見してから1年以内」になります。

そして、買主にとって不利な特約をしても、無効となります。

しかし、これでは買主が10年後に瑕疵を発見したら、それから1年以内に責任を追及できるようになります。

たとえ売主が宅地建物取引業者であっても、さすがに厳しすぎます。

なので、宅建業法では「引渡しの日から2年以上の期間」とする特約が、認められています。

買主にとっては不利な特約になりますが、例外として認められてるわけです。

「2年以上」となっていますが、実務上では「2年間まで」とされいることがほとんどです。

業者としても、長期間責任を負うことはリスクに過ぎないからです。

もちろん、売主が業者の場合は、瑕疵担保責任を免責する特約になっていても、それは無効となります。

新築の場合はどうなる?

今までは中古住宅の場合の話ですが、新築住宅の場合は引渡しから10年になります。

たとえ、特約で「2年」としたとしても、その特約は無効となり、10年になります。

新築住宅の場合は、民法上となんら変わりはありません。

 

以上、「売主が業者の場合、瑕疵担保責任の期間は?」でした。

参考になれば幸いです。