不動産の売買において、瑕疵担保責任はかなり重要です。
では、たまに見かける「瑕疵担保責任の免責」って、どういう意味なのでしょうか?
このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。
瑕疵担保責任の免責とは?
まず「瑕疵(かし)」とは、欠陥(不具合)を意味します。
民法では、物件引渡し後に、買主が隠れた瑕疵を発見した場合は、売主が責任を負うことになっています。
「隠れた瑕疵」とは、普通では見抜けないような欠陥(不具合)のことを言います。
例えば、雨漏りやシロアリの被害がこれにあたります。
この場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。
また、契約の目的を達成できない場合は、契約を解除することもできます。
多額の買い物をする買主を保護するために、売主にはこの責任があるわけです。
免責することもできる
通常の不動産の売買では、売主に瑕疵担保責任があります。
しかし、責任を負いきれない場合などは、特約で免責にすることも可能です。
例えば、以下のような物件を瑕疵担保責任の免責にすることがあります。
- 建築年数が古すぎる物件の場合
- 建物の価値がほぼない物件の場合
- 古家付きの土地を「土地」として売買する場合
- 引渡し後に建物を解体する場合
どれも同じような意味合いになりますが、建物に価値がない場合に免責にすることが多いです。
法律上では、瑕疵担保責任を免責する特約は有効になります。
古家を売却する際に瑕疵担保責任が不安な方は、免責した上で売却活動をしましょう。
以上、「不動産売買の瑕疵担保責任免責とは?」でした。
参考になれば幸いです。