契約書 印鑑 イメージ写真

不動産の売買契約書は課税文書になりますので、印紙を貼らなければなりません。

では、この印紙代は売主買主どちらが負担するのでしょうか?

このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。

一般的には売主買主両方が負担する

不動産の売買契約書は、一般的に「売主用」と「買主用」の2通が作成されます。

2通とも署名・捺印を行ってそれを原本としますので、それぞれ印紙を貼らなければなりません。

したがって、売主と買主の両方が印紙代を負担します。

例えば、1,500万円の物件であれば、売主が1万円、買主も1万円負担するわけです。

ただ、売主は節税をする方法があります。

売主が印紙税を節税する方法

一般的に売買契約書は2通されますが、1通だけ作成することもできます。

買主が原本を保有し、売主はそのコピーを控えとして保有します。

そうすれば、コピーは課税文書になりませんので、印紙を貼る必要はありません。

買主は不動産を購入したわけですから、今後何かと売買契約書を使う場合がありますので、原本を保有します。

それに対して、売主は不動産を売却したわけですから、今後、売買契約書を使うことはほとんどありません。

もし使う場合があったとしても、コピーで対応できます。

この場合の印紙代の負担者は、買主が原本を保有するわけですから、買主になります。

コピーでも効力があるの?

コピーだとしても、売買契約書と同じ効力があります。

売買契約書は、売主と買主の合意の上で売買契約がなされたことを、証拠として残すものです。

例えコピーだとしても、合意の上で売買契約が結ばれたことを確認できます。

ただ、注意点として、もしコピーに署名・捺印をした場合は、課税文書となり印紙を貼る必要があります。

また、売買契約書に「この写しは原本と相違ない」などの言葉が入っている場合も、課税文書となり印紙を貼る必要があります。

買主が納得いかない場合

上記で説明したとおり、買主が原本を保有し、売主はコピーを保有する場合は、印紙代の負担者は買主になります。

買主の方は、納得がいかずに「印紙代を売主が半分負担してほしい」と思われるかもしれません。

ただ、半々で負担したとしても、結局は買主が原本を保有することになります。

それでは、逆に売主が納得行かないでしょう。

その場合は、売買契約書を2通作成した方がいいかもしれませんね。

 

以上、「売買契約書の印紙代は売主買主どっちが負担するの?」でした。

参考になれば幸いです。