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現在住んでいる家を売却する場合、決済・引渡し前に新居へ引越しをすることになります。

その際、住民票を移動しなければなりません。

住民票の移動は、引越し日(転入をした日)から14日以内に行うことが、法律で決められています。

もし、14日以内に転入届を出さなかったら、罰則として最高額は5万円の過料(かりょう)が課される恐れがあります。(住民基本台帳法第53条)。

そんなこんなで、決済・引渡し前に住民票を移動するわけですが、ちょっとした注意点があります。

このページでは、元不動産営業マンが「住民票の移動」について、語りたいと思います。

印鑑証明書を必ずとる!

住民票を移動する前に、印鑑証明書1通を必ずとりましょう。

なぜなら、所有権移転登記の際に、旧住所の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)が必要になるからです。

なぜ旧住所のもの必要なの?

法務局で所有権移転登記をする際、売主は印鑑証明書を添付しなければなりません。

その際、「登記簿謄本の住所」と「印鑑証明書の住所」が一致していないと、受付されません。

これは、売主本人の意思による所有権移転登記であることを確認するためです。

転居届けを出すと、旧住所の印鑑登録が自動的に抹消されしまいます。

また、住民票を移動したとしても、登記簿の住所は自動的に変更されません。

したがって、住民票の移動前に印鑑証明書をとっておく必要があります。

既に住民票を移動した場合は?

既に住民票を移動した場合は、登記簿の住所を新住所に変更しなければなりません。

これを、住所変更登記と呼びます。

自分ですることもできますが、不動産の売却では司法書士に依頼することが一般的です。

司法書士に依頼した場合は、1~2万円ほどの費用がかかります。

決済・引渡しのときに、まず住所変更登記をして、それから所有権移転登記を行います。

そうすれば新住所の印鑑証明書でも、所有権移転登記ができます。

まとめ

住民票を移動する前に、印鑑証明書1通をとらなければ、住所変更登記が必要になります。

無駄な手続きや費用をおさえるためにも、印鑑証明書は必ずとっておきましょう。

 

以上、「不動産の売却で住民票を移動する際の注意点」でした。

参考になれば幸いです。