決済のイメージ写真

こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。

不動産の売買では、最後の日に、決済・引渡しを行います。

では、不動産の売買の決済の流れは、どのようにするのでしょうか?

このページでは、決済の流れについて、語りたいと思います。

場所はどこでするの?

買主の支払い方法が、「現金」なのか、それとも「住宅ローン」かによります。

事前に話し合いで決めておきます。

現金の場合

現金の場合は、どこでもかまいません。

一般的には、銀行や不動産業者の事務所で行われることが多いです。

なお、銀行で多額(数百万円、数千万円)の現金を引き出すには、事前に連絡が必要です。

前もって連絡しておかないと、銀行に現金が無いケースがあります。

住宅ローンの場合

住宅ローンの場合は、買主が住宅ローンを組んだ銀行で行われます。

なぜなら、住宅ローンのお金は決済当日に買主の口座へ振り込まれ、そこから支払いをするからです。

誰が立ち会うの?

決済・引渡しでは、以下の人が立ち会います。

  • 売主
  • 買主
  • 不動産業者
  • 司法書士
  • 買主が住宅ローンの場合:その金融機関の担当者
  • 売主に抵当権抹消がある場合:その金融機関の担当者

売主、買主ともに本人が来ることが好ましいですが、もし来れない場合は、代理人を立てることになります。

その場合、事前に委任状などの準備が必要です。

必要書類は?

決済・引渡しでは、一般的に以下の書類が必要になります。

売主

  • 登記済証、または登記識別情報(司法書士へ預ける)
  • 実印(登記関係の種類に押す)
  • 印鑑証明証(司法書士へ預ける)
  • 固定資産税納付書(税金を精算するため、買主へ見せる)
  • 公共料金清算領収証(電気・ガス・水道料金等)
  • 管理規約・パンフレット・建築確認通知書等(買主へ渡す)
  • 仲介手数料の残額
  • 登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
  • 売却物件の鍵(買主へ渡す)

買主

  • 残代金(買主へ支払う)
  • 仲介手数料の残額(不動産業者へ支払う)
  • 登記費用(司法書士へ支払う)
  • 固定資産税・都市計画税の精算金(買主へ支払う)
  • マンションの場合:管理費・修繕積立金などの精算金(買主へ支払う)
  • 印鑑(振込みの場合は銀行印、住宅ローンの場合は実印も)
  • 印鑑証明証(司法書士へ渡す)
  • 住民票(司法書士へ渡す)

これらの書類を事前に不動産業者や司法書士に預けておくケースもあります。

何を持って言ったらいいのか、事前に不動産業者に確認しましょう。

決済の流れ

決済の流れは、現金でも住宅ローンでもそんなに変わりはありません。

ここでは、住宅ローンの場合を書いています。

  • 司法書士が登記関係の書類を確認する。
  • 司法書士が銀行印へ、融資を実行するように指示する。
  • 出金伝票・振込伝票に記入し、銀行員へ預ける。
  • 登記関係の書類に署名・捺印を行う。
  • 買主の口座へ、住宅ローンが振り込まれる。
  • 諸費用を精算する。
  • 鍵やパンフレットなどを渡す。
  • 解散する。
  • 司法書士は、管轄の法務局へ登記をしに行く。

では、順番に見ていきましょう。

司法書士が登記関係の書類を確認する。

権利証もしくは登記識別情報、印鑑証明、実印など、登記に必要な書類が揃っているか確認します。

確認できたら、住宅ローンの担当者へ融資を実行するように指示します。

買主の口座へ、住宅ローンが振り込まれる。

登記を司法書士に依頼するので、委任状への署名・捺印を行います。

買主が、以下の支払いを行うために、銀行の出金伝票や振込み伝票に記入します。

  • 残代金、
  • 固定資産税・都市計画税の精算金、
  • マンションの場合:管理費・修繕積立金の精算金
  • 不動産業者への仲介手数料
  • 登記費用(登録免許税や司法書士への報酬)

鍵などを渡す

最後に、売主が鍵や住宅に関するもの(パンフレットなど)を買主へ渡して、決済終了です。

司法書士は、それから管轄の法務局へ行って、登記関係をします。

たまにあるトラブル

振り込み手数料はどっちが負担する?

支払い方法が現金の場合は問題ありませんが、振込みの場合は数百円の振り込み手数料がかかります。

この振込み手数料を、売主買主どっちが負担するかで、もめるときがあります。

もちろん、事前に話し合っておきますが、どっちが振込みを希望するかによって変わってきます。

売主が希望する場合

もし売主が振込みを希望する場合は、売主が振り込み手数料を負担するよう、話し合いで決めます。

なぜなら、買主には、「現金又は預金小切手で支払う義務」はありますが、「振り込む義務」はないからです。

もし売主が「買主の負担だろ!」と言うのであれば、買主は振込みを拒否して、契約書どおり現金で支払えばいいのです。

買主が希望する場合

逆に、買主が振込みを希望する場合は、買主が振り込み手数料を負担するよう、話し合いで決めます。

なぜなら、売主には、「現金又は預金小切手」で受け取る義務はありますが、「振り込み」で受け取る義務はないからです。

もし買主が「売主の負担だろ!」と言うのであれば、売主は振込みを拒否して、契約書どおり現金で受け取ればいいのです。

なぜなら、買主は現金で支払うことができるからです。

着金確認はしない。

買主が振込みで支払う場合は、売主の口座に着金したことの確認までは行いません。

なぜなら、時間がかかるケースがあるからです。

買主と売主の銀行が同じであれば、着金確認に時間はかかりません。

しかし、買主と売主の銀行が違う場合は、着金確認に時間がかかります。

 

以上、「不動産の売買の決済の流れ」でした。

参考になれば幸いです。