「室内の壁にポスターを貼りたい・・。」
「賃貸住宅だけど、画鋲やピン、ネジを使っても大丈夫なの?」
「あとあと、修復費用を請求されたりするの?」
こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。
賃貸住宅の壁(クロス)に、ポスターや絵を飾るために、画鋲やネジで穴を開けても大丈夫でしょうか?
また、あとあと敷金が返ってこなかったり、修理費用を請求されたりするのでしょうか?
結論から言うと、画鋲は常識の範囲内であれば大丈夫です。
ネジ穴やクギ穴は微妙なところで、管理会社によっては修復費用を請求される可能性があります。
このページでは、賃貸住宅における画鋲やネジ穴について、語りたいと思います。
原状回復義務と自然損耗
借りた人には、部屋を退去する際に「部屋を元通りにする義務」があります。
いわゆる、原状回復義務です。
しかし、最初に借りたときの状態のように「綺麗にしないといけない」訳ではありません。
月日が経つと、建物は当たり前のように老朽化していきます。
また、普通に生活していれば、壁紙(クロス)やフローリングなども、汚れていくのが普通です。
これらは”自然損耗”と呼ばれ、これらを修復する場合は、貸主が費用を負担しなければなりません。
画鋲やピンの穴はどうなるの?
壁(クロス)にポスターや絵などを飾るために、画鋲で穴を開けるのは自然損耗としてとらえられます。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、そのことが明記されています。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 19ページ
〔賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの〕
●壁に貼ったポスターや絵画の跡(考え方)ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範疇のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常の損耗と考えられる。
ただ、穴を開けまくって下地のボードの張替えが必要になった場合は、借主負担で原状回復しなければなりません。
そこまで穴を開けまくることはないと思いますが・・。
つまり、常識の範囲内であれば、壁(クロス)に画鋲で穴を開けても大丈夫です。
ネジ穴はどうなるの?
ネジ穴に関しては、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下のように明記されています。
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン 18ページ
[賃借人の使い方次第で発生したりしなかったりするもの(明らかに 通常の使用による結果とはいえないもの)]
●壁等のくぎ穴、ネジ穴(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの)(考え方)重量物の掲示等のためのくぎ、ネジ穴は、画鋲等のものに比べて深く、範囲も広いため、通常の使用による損耗を超えると判断されることが多いと考えられる。
「ネジ穴は、自然損耗とは判断されにくい。」
「下地ボードの張替えが必要な程度のものは、借主負担」と言った感じでしょうか。
私の経験上、常識の範囲内で開けたネジ穴に関して、費用を請求することは、まず、ありえませんでした。
下地ボードを貼りかえるまでもないし、修復することができるからです。
しかし、管理会社によっては修理費用を請求するケースがあるそうなので、注意が必要です。
特約には注意
もし、契約書の特約に「壁(クロス)に穴を開けたら費用を請求する」などと書かれている場合には要注意です。
トラブルになる可能性が極めて高いです。
以上、「賃貸物件の壁は、画鋲やネジ等で穴を開けても大丈夫です。」でした。
参考になれば幸いです。