不動産を売却、または購入する場合は、売主と買主で売買契約書をかわします。
売買契約書は課税文書なので、印紙を貼り付けるかたちで印紙税を納めなければなりません。
何もかも税金ですね。
その印紙代は、売買契約書の売買価格によって異なります。
以下では、印紙税の金額を表にまとめましたので、参考にされてください。
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売買価格と印紙税の金額
売却価格 | 印紙税 |
---|---|
10万円超~50万円以下 | 2百円 |
50万円超~100万円以下 | 5百円 |
100万円超~500万円以下 | 1千円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5千円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 32万円 |
50億円超 | 48万円 |
例えば、売買価格が2,000万円の場合、印紙税は1万円となります。
一般的に売買契約書は売主用と買主用で2通作成されますので、売主と買主の両方が1万円ずつを負担しなければなりません。
それぞれ印紙を貼り付けて消印するかたちで納税します。
印紙税を節税する裏技
一般的には売買契約書を売主用と買主用で2通作成します。
ただ、買主は住宅ローンなどで売買契約書の原本が必要になりますが、売主は原本が必要なわけではありません。
なので、買主だけが原本を所有し、売主はそのコピーをとれば、売買契約書は1通で済みますので、収入印紙も一つですみます。
例えコピーだとしても売買契約の効力が失われることはありません。
節税をしたい場合は、この方法でもOKなのか不動産会社に相談してみましょう。
でも、私が勤めていた大手不動産会社では、売買契約書を必ず2通作成していました。
大手はそのような融通がきかないみたいです。
以上、「不動産の売買契約書の印紙代の金額っていくら?」でした!
参考になれば幸いです。