「事情により、固定資産税を滞納している・・。」
「不動産を売却したいけど、固定資産税を滞納したまま売却できるの?」
こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。
私は今まで、固定資産税を未納・滞納している不動産の売却の依頼を受けたことがあります。
売主様は、売却できるかどうか不安に思われていました。
結論から言うと、売却可能です。
このページでは、「固定資産税を未納・滞納している不動産の売却」について、語りたいと思います。
未納・滞納でも売却できる
固定資産税を未納・滞納の状態でも、不動産を売却できます。
固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人が、納税義務者となります。
なので、売却したとしても、お役所は売主に対して請求します。
買主はまったく関係がないわけですね。
したがって、未納・滞納の状態でも売却できます。
通常の不動産売買取引と変わりません。
ちなみに、宅建協会の売買契約書には、以下のように書かれています。
本物件に賦課される公租公課ならびにガス、水道、電気等の料金に ついては、本物件の引き渡しを受ける前日までは売主の帰属または負担とし、当日以降は買主の帰属ま たは負担とする。
契約書上も、なんら問題はありません。
ただし、差し押さえ登記がある場合は、それを消さなければなりません。
これを抹消登記(まっしょうとうき)と呼びます。
住宅ローンが残っている物件(抵当権がある物件)を、売却する流れと同じになります。
差し押さえ登記がある場合
差し押さえ登記がある場合でも売却は可能ですが、引渡し前にその登記を消さなければなりません。
これを抹消登記と呼びます。
方法としては、買主から受け取った売買代金で、未納・滞納している分を支払います。
そうすれば、お役所が抹消登記に必要な書類を渡してくれますので、抹消登記をすることができます。
この一連の流れを、決済・引渡しの日に行います。
あらかじめ仲介業者が段取りをして、決済・引渡しの日は、以下の人が立ち会います。
- 売主
- 買主
- 仲介業者
- 司法書士
- お役所の担当の方
そして、以下の流れで決済・引渡しを行います。
- 司法書士が、所有権移転登記や差し押さえ抹消登記に必要な書類が揃っているか確認します。
- 買主が売主へ売買代金を支払います。
- 売主が売買代金のなかから、未納・滞納分をお役所の担当者へ支払います。
- お役所の担当者が、差し押さえ抹消登記に必要な書類を、司法書士に渡します。
- 司法書士が法務局へ行き、差し押さえ抹消登記を済ませてから、所有権移転登記をします。
まとめ
- 固定資産税を未納・滞納の状態でも、不動産を売却できます。
- 差し押さえ登記がある場合でも売却は可能ですが、引渡し前に抹消登記をする。
以上、「固定資産税が未納でも不動産を売却できるの?」でした。
参考になれば幸いです。