こんにちは。
不動産ハッカーの管理人です。
気に入った物件に購入申し込みをして、売買契約を結ぶ気でいたとします。
すると突然、売主が「やっぱり売らない!」と言うケースがたまにあります。
上司がよく、「人の気持ちは一日で変わる」と言っていましたが、まさにこのことです。
この場合、法律的にはどのようになるのでしょうか?
このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。
結論
結論からになりますが、売買契約を結ぶ前なので、売主にペナルティはありません。
本当に悔しいことだと思いますが、仕方のないことです。
例え、遠方からその物件を見に来ていたとしても、旅費は請求できません。
民法では、売買契約は売主と買主の合意で成立することになっています。
したがって、口頭でも契約は成立します。
しかし、不動産業者が仲介する場合は、宅地建物取引業法が優先されます。
以下の行為がないと、売買契約が成立したものとみなされません。
- 宅地建物取引士の重要事項説明
- 売買契約書に売主と買主が著明・捺印
買主は本当に悔しいことと思いますが、法律上ではそのようになっています。
以上、「売主が売買契約前に売らないと言い出したら」でした。
参考になれば幸いです。