拒否のイメージ写真

こんにちは。
不動産ハッカーの管理人です。

気に入った物件に購入申し込みをして、売買契約を結ぶ気でいたとします。

すると突然、売主が「やっぱり売らない!」と言うケースがたまにあります。

上司がよく、「人の気持ちは一日で変わる」と言っていましたが、まさにこのことです。

この場合、法律的にはどのようになるのでしょうか?

このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。

結論

結論からになりますが、売買契約を結ぶ前なので、売主にペナルティはありません。

本当に悔しいことだと思いますが、仕方のないことです。

例え、遠方からその物件を見に来ていたとしても、旅費は請求できません。

民法では、売買契約は売主と買主の合意で成立することになっています。

したがって、口頭でも契約は成立します。

しかし、不動産業者が仲介する場合は、宅地建物取引業法が優先されます。

以下の行為がないと、売買契約が成立したものとみなされません。

  • 宅地建物取引士の重要事項説明
  • 売買契約書に売主と買主が著明・捺印

買主は本当に悔しいことと思いますが、法律上ではそのようになっています。

 

以上、「売主が売買契約前に売らないと言い出したら」でした。

参考になれば幸いです。