こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。
さて、不動産業者を通して不動産を売却するには、媒介契約を結びます。
では、この媒介契約書には、収入印紙を貼る必要があるのでしょうか?
このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。
結論から言います!
結論からになりますが、媒介契約書に印紙は必要ありません。
媒介契約書は「不課税」の対象になっています。
ちなみに・・・
ちなみにですが、不動産を売却する際に印紙が必要になるもので代表的なものは、売買契約書です。
売買契約書は、売主用と買主様の2通が作成されるのが一般的です。
売主と買主が印紙を1通ずつ貼りつけます。
売買代金の領収証は?
売買代金を受け取った際の領収証は、営業に関するものかどうかによって変わります。
売主が一般の個人で、マイホームやセカンドハウスを売却した場合は、印紙は不要です。
ただ、マイホームやセカンドハウス以外(投資用など)を売却した場合は、印紙を貼るケースがあります。
売主が不動産業者などの業者の場合は、印紙を貼る必要があります。
なお、手付金を受け取ったときも、同様の扱いとなります。
以上、「媒介契約書には印紙が必要なの?」でした。
参考になれば幸いです。