不動産取得税のイメージ写真

住んでいる家を売却した場合は、特例により低い税率で計算できるケースがあるため、税金が優遇されます。

では、住んでいない家を売却した場合税、税金はいくらかかるのでしょうか?

このページでは、私が元不動産営業マンのころに売却した物件を例に、語りたいと思います。

シミュレーション

私が元不動産営業マンの頃に、実際に売却した物件です。

  • 種類:一戸建て
  • 構造:木造
  • 建築年数:40年
  • 売却価格:1,500万円
  • 空き家の状態で10年以上経過
  • 抵当権:なし

売主様は県外に住まれている方で、親から相続した物件でした。

当時の取得費(購入価格)は分からないとのことです。

取得費が分からない場合は、売買価格の5%を取得費とすることができます。

まずは、譲渡所得を計算します。

譲渡所得 = 売却価格 – (購入価格 + 購入時の所費用 + 売却時の諸費用) – 特別控除

売却価格

売却価格は1,500万円。

購入価格

購入価格は、相続した物件なので分からないとの事でした。

その場合は、売却価格の5%が取得費になります。

売却価格1,500万円 × 5% = 取得費75万円

購入時の所費用

購入価格が分からないため、購入時の所費用も分かりません。したがって、0円とします。

売却時の書費用

売却時の諸費用は、以下の2つでした。

  • 仲介手数料:55.08万円(売買価格1,500万円 × 3% + 6万円 + 消費税)
  • 売買契約書の印紙代:1万円

合計すると、56.08万円です。

特別控除

マイホームの場合は「3,000万円の特別控除」が適用されますが、既に10年以上住んでいないので、特別控除は適用されません。

計算

この式に当てはめて計算します。

売却価格1,500万円 – (購入価格75万円 + 売却時の書費用56.08万円) = 譲渡所得1368.92万円

譲渡所得は、1368.92万円になりました。

これに税率をかけると、譲渡所得税がでます。

税率

税率は、不動産を所有していた期間によって異なります。

売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」と言います。

所得税 住民税
長期譲渡所得(5年超え) 15.315% 5%
短期譲渡所得(5年以下) 30.63% 9%

今回は、所有期間が5年を超えていますので、長期譲渡所得の税率になります。

譲渡所得1368.92万円 × 所得税率15.315% = 所得税209.65万円

譲渡所得1368.92万円 × 住民税率5% = 住民税68.446万円

 

以上、「住んでいない家を売却した場合の税金はいくら?」でした。

参考になれば幸いです。