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不動産業者は不動産を売却するために、あらゆる方法で売却活動を行います。

そして、新聞折込チラシ・ポスティング・ホームページ掲載など、広告料をかけることが一般的です。

では、この広告料は誰が負担するのでしょうか?

売主の負担でしょうか?それとも不動産業者の負担でしょうか?

このページでは、元不動産営業マンが「広告料の負担」について、語りたいと思います。

広告料は誰が負担するの?

結論からになりますが、売却活動にかかった広告費は、不動産業者が負担しなければなりません。

これは、宅建業法という法律により決められたルールです。

不動産業者は基本的に、仲介手数料以外の報酬を受け取ることはできません。(報酬の額 第七)

したがって、売却活動にかかった広告料や人件費なども含め、不動産業者が負担することになります。

広告料は仲介手数料のなかで、まかなわなければならないわけです。

ただ、例外として売主が広告費を負担しなければならないケースもあります。

売主負担のケース

売主が広告を依頼した場合

売主が、何か特別に広告を依頼した場合は、その広告料を負担しなければなりません。

これは、国土交通省が定めた標準媒介契約約款にも記載されています。

その場合、不動産業者から広告料を請求されますが、請求額は実費となります。

不動産業者が手数料を上乗せをすることはできません。

あくまでも、「売主が依頼した場合のみ」ですから、依頼しなければ負担する必要は全くありません。

もし、依頼していないにもかかわらず請求された場合は、その不動産業者が無知か悪徳かどちらかです。

どうしようもない時は、消費者センターや宅建協会に相談しましょう。

売主都合で、媒介契約期間中に契約を解除した場合

不動産業者に売却活動をしてもらうには、媒介契約を結ばなければなりません。

媒介契約の契約期間は、3ヶ月とすることが多いです。

もし、契約期間中に売主の何らかの事情により解約をする場合は、それまでにかかった広告料を請求される可能性があります。

不動産業者には、売主の都合で解約になった場合は、広告費を請求する権利があります。

これも、国土交通省が定めた標準媒介契約約款にも記載されています。

実務上は、請求されることがほとんどありませんが、不動産業者には請求する権利があることを忘れずに!

もし、途中で解約する場合は、きちんとした解約理由を話して、納得してもらいましょう。

もちろん、これは途中で解約になった場合の話しなので、契約期間が満了すれば請求されることはありません。

まとめ

不動産の売却活動における広告料は、基本的に不動産業者が負担しなければなりません。

例外として、売主が負担する場合は「売主から特別な広告を依頼した場合」と、「売主都合で媒介契約を解除する場合」です。

 

以上、「不動産を売却する際の広告料は、誰が負担するの?」でした。

参考になれば幸いです。