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私が不動産営業マンのころ、売主様の約半数が、遠方に住まれている方でした。

転勤や相続などが理由で、遠方に不動産を所有している方は、実に多いです。

また、売却したいけど、「仕事の都合で現地に何度も行けない」という方も、多くいらっしゃいます。

そのような場合、どのような流れで売却したらいいのでしょうか?

このページでは、元不動産営業マンが、「遠方の不動産の売却の流れ」ついて語りたいと思います。

現地に行くのは、1回のみでも売却できる

不動産の売却は高額な取引ですから、現地に何度も行くことに越したことはありません。

しかし、仕事の都合や旅費などを考えると、なかなかそうはいかなかったりします。

そのような場合、「決済・引渡し」のときのみ現地に行くことで、売却することも可能です。

遠方の不動産を売却する流れは、以下の通りです。

  1. 査定
  2. 媒介契約
  3. 売却活動
  4. 売買契約
  5. 決済・引渡し

このなかで、「決済・引渡し」以外は、メールやFAX、郵送で対応できます。

では、順番に詳しく見ていきましょう。

1.査定

まず始めに、不動産を売却するには、不動産業者に査定してもらいます。

しかし、遠方にいると、現地の不動産業者の良し悪しが分かりづらかったりします。

なので、査定してもらう際には、複数の不動産業者に査定をしてもらい、業者を比較することが大切です。

業者によって査定額に差が出ますし、信頼できそうな不動産業者と営業マンの区別がつきます。

無料一括査定サービスを利用すれば簡単

インターネットの無料一括査定サービスを利用すれば、複数の不動産業者に一括で査定を依頼できるので便利です。

その地域に強い大手企業や中小企業が査定をしてくれます。

無料一括査定サービスはいくつかありますが、業界最大級イエイがおススメです。

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なぜなら、主に下記の4つのメリットがあるからです。

  1. 最短60秒で一括査定依頼ができる。
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  3. 運営実績8年のなかで、悪徳不動産会社は排除されている。
  4. 査定に納得いかない場合は、サポートデスクの相談員が代行で不動産会社に断りの連絡をしてくれる。

もちろん費用は無料なので、利用しない手はありません。

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査定方法には、机上査定と訪問査定の2種類があります。

机上査定

机上査定は、住所、広さ、前面道路などの情報を入力し、簡易的に査定をする方法です。

物件を見らずに、過去の取引事例や不動産業者の経験から、査定額を割り出します。

訪問査定

訪問査定では、営業マンが実際に現地をみて、査定をします。

一戸建てやマンションの場合は、室内の状況なども含め査定額が割り出されますので、こちらの方が信頼性が高いです。

机上査定と訪問査定、どっちがいいの?

信頼度の高い査定額をしるには、訪問査定に越したことはありません。

しかし、土地の場合は、そのまま現地を見ることができますが、一戸建てやマンションの場合、室内を見るには鍵が必要です。

そこで、遠方の場合は、まず机上査定をしてもらい、その結果をみて信頼のおけそうな不動産会社を絞り込みます。

そして、今度は鍵を送って、室内を見てもらってから再度判断してもらう方法がいいと思います。

査定の結果報告

査定の結果報告は、信頼のおける不動産業者を見極めるために重要となります。

実際に電話をして、査定額の根拠や、今後の売却活動の内容など、色々と質問をぶつけてみましょう。

業者の選び方については、こちらの記事をご覧になられてください。

不動産売却のための、失敗しない不動産業者の選び方

2.媒介契約

各社に査定額を提出してもらい、説明を受けた後は、媒介契約を結びます。

これも、郵送で対応できます。

 

媒介契約書には3種類あり、それぞれ特徴が異なります。

詳しくは、コチラの記事をご覧になられてください。

不動産を売るとき、一般媒介と専任媒介どっちがいいの?

3.売却活動

売却活動は不動産業者が行ってくれます。

専任媒介の場合は、2週間に1度の報告があります。

4.売買契約

売買契約は、通常なら売主と買主が同席のもと、署名・押印して契約を結びます。

しかし、都合が合わない場合は、仲介業者が売主と買主にそれぞれ出向いて、署名・押印をします。

これを、「持ち回り契約」と言います。

また、仲介業者が買主には必ず出向かなければなりませんが、売主に対しては郵送で行うことも可能です。

買主には重要事項の説明義務がありますが、売主に対しては説明義務はありません。

売買契約書においても、宅建業法37条により「交付義務」はありますが、対面での説明義務はありません。

したがって、売主に対しては郵送でも問題はないわけです。

5.決済・引渡し

決済・引渡しとは、買主が売主へお金を支払って、それを司法書士が確認し、所有権移転登記を行うことです。

このときは必ず、売主は立会いする必要があります。

なぜなら、司法書士には本人との面談義務、本人確認義務があるためです。

ただ、どうしても都合が合わない場合は、代理人にたてることもできます。

例えば、名義がご主人様だが、仕事の都合で立会いできない場合には、奥様を代理人にたてることができます。

その場合は、事前に司法書士がご主人様と面談し、委任状に署名・捺印が必要となります。

詳しくは、不動産業者に相談しましょう。

 

以上、「遠方にある不動産を売却する流れ」でした。

遠方の不動産を売却することは、そんなに難しいことではありません。

参考になれば幸いです。