契約書 印鑑 イメージ写真

不動産を売却、または購入する場合は、売主と買主で売買契約書をかわします。

売買契約書は課税文書なので、印紙を貼り付けるかたちで印紙税を納めなければなりません。

何もかも税金ですね。

その印紙代は、売買契約書の売買価格によって異なります。

以下では、印紙税の金額を表にまとめましたので、参考にされてください。

売買価格と印紙税の金額

売却価格 印紙税
10万円超~50万円以下 2百円
50万円超~100万円以下 5百円
100万円超~500万円以下 1千円
500万円超~1,000万円以下 5千円
1,000万円超~5,000万円以下 1万円
5,000万円超~1億円以下 3万円
1億円超~5億円以下 6万円
5億円超 10億円以下 16万円
10億円超~50億円以下 32万円
50億円超 48万円

例えば、売買価格が2,000万円の場合、印紙税は1万円となります。

一般的に売買契約書は売主用と買主用で2通作成されますので、売主と買主の両方が1万円ずつを負担しなければなりません。

それぞれ印紙を貼り付けて消印するかたちで納税します。

印紙税を節税する裏技

一般的には売買契約書を売主用と買主用で2通作成します。

ただ、買主は住宅ローンなどで売買契約書の原本が必要になりますが、売主は原本が必要なわけではありません。

なので、買主だけが原本を所有し、売主はそのコピーをとれば、売買契約書は1通で済みますので、収入印紙も一つですみます。

例えコピーだとしても売買契約の効力が失われることはありません。

節税をしたい場合は、この方法でもOKなのか不動産会社に相談してみましょう。

でも、私が勤めていた大手不動産会社では、売買契約書を必ず2通作成していました。

大手はそのような融通がきかないみたいです。

 

以上、「不動産の売買契約書の印紙代の金額っていくら?」でした!

参考になれば幸いです。