精算のイメージ写真

こんにちは!不動産ハッカーの管理人です。

中古の一戸建てやマンションなどを売買するときは、売買価格に対して消費税はかかるのでしょうか?

高額な取引であり、消費税といえども大きな金額になるので、気になるところですね。

このページでは、不動産の売買のおける消費税についてご紹介させていただきます。

課税対象は、土地と建物で違う

一戸建てやマンションは、土地と建物を合わせた売買価格で表示されていますが、消費税の課税対象は土地と建物で異なります。

  • 土地 ⇒ 非課税
  • 建物 ⇒ 課税対象

土地:非課税

土地を売ることは、消費ではなく資本移転の一種という考え方がされています。

なので、非課税になります。

建物:課税対象

建物は、基本的に課税対象となりますが、売主が「個人」か「業者」かによって異なります。

  • 売主が個人の場合 ⇒ 非課税
  • 売主が業者の場合 ⇒ 課税対象

住居として住んでいた家を、個人として売る場合は非課税となり、消費税はかかりません。

ただ例外として、個人が所有している投資用の物件(賃貸マンションなど)を売る場合には、課税対象となります。

売主が不動産会社などの業者の場合は、課税対象となりますので、消費税がかかります。

不動産の広告をみると、売買価格の横に「税込み」や「税別」などが表記ない場合は、売主が個人だということが推測でき、表記がある場合は、業差だということが推測できます。

売主が業者の場合は、競売物件や買取り物件の可能性があり、綺麗にリフォームされて販売されているケースが多いです。

参考までに。

仲介手数料の支払いすぎに注意しよう!

不動産会社を通して不動産の売買をする場合、不動産会社へ仲介手数料を支払わなければなりません。

仲介手数料は宅地建物取引法で上限額が決められています。

売買価格が400万円を超える不動産は、「売買価格の3%+6万円+消費税」が仲介手数料の上限額となります。

世の中には400万円を超える不動産が多く、この上限額が当てはまることが多いです。

注意しなければならないのが、「売買価格の3%」です。

これは、「消費税抜きの売買価格の3%」で計算しなければならなりません。

シミュレーション

例えば、以下のような一戸建てを売買したとします。

  • 売主:業者
  • 土地:1,000万円
  • 建物:2,160万円(内消費税:160万円)

その場合、仲介手数料は消費税を省いた売買価格で計算されます。計算方法は以下の通りとなります。

(売買価格3,160万円-消費税160万円)×3%+6万円+消費税=964,800円

「3,160万円×3%」ではなく、「3,160万円-160万円×3%」なので、注意しましょう。

間違う不動産会社はないと思いますが、損しないために念のため確認しましょう。

 

以上、「不動産の売買には消費税がかかるの?」でした。参考になれば幸いです。