瑕疵のイメージ写真

不動産の売買において、瑕疵担保責任はかなり重要です。

では、たまに見かける「瑕疵担保責任の免責」って、どういう意味なのでしょうか?

このページでは、元不動産営業マンが語りたいと思います。

瑕疵担保責任の免責とは?

まず「瑕疵(かし)」とは、欠陥(不具合)を意味します。

民法では、物件引渡し後に、買主が隠れた瑕疵を発見した場合は、売主が責任を負うことになっています。

「隠れた瑕疵」とは、普通では見抜けないような欠陥(不具合)のことを言います。

例えば、雨漏りやシロアリの被害がこれにあたります。

この場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。

また、契約の目的を達成できない場合は、契約を解除することもできます。

多額の買い物をする買主を保護するために、売主にはこの責任があるわけです。

免責することもできる

通常の不動産の売買では、売主に瑕疵担保責任があります。

しかし、責任を負いきれない場合などは、特約で免責にすることも可能です。

例えば、以下のような物件を瑕疵担保責任の免責にすることがあります。

  • 建築年数が古すぎる物件の場合
  • 建物の価値がほぼない物件の場合
  • 古家付きの土地を「土地」として売買する場合
  • 引渡し後に建物を解体する場合

どれも同じような意味合いになりますが、建物に価値がない場合に免責にすることが多いです。

法律上では、瑕疵担保責任を免責する特約は有効になります。

古家を売却する際に瑕疵担保責任が不安な方は、免責した上で売却活動をしましょう。

 

以上、「不動産売買の瑕疵担保責任免責とは?」でした。

参考になれば幸いです。